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助成金

妊娠、出産、育児の際の出費をサポートしてくれる各種助成金制度があります。  以下に挙げるようなママの生活スタイルにより、適用される助成金は異なってきます。 自分の生活スタイルを確認しながら、どのような助成金分が支給されるかを見ていきましょう。

  • ママの生活スタイル
    1. 専業ママ(※パパの扶養家族の方)
    2. 出産退職ママ(※出産を理由に退職される方)
    3. 仕事復帰ママ(※産休後復帰される方)

出産育児一時金

出産育児一時金は出産したら支給されます

健康保険加入者で、毎月の保険料を納めている方ならば、子供一人につき35万円、双子であれば、65万円が受け取れます。妊娠85日以上で死産や流産をした場合も支給対象です。 出産育児一時金の申請用紙には、出産を証明するために、出産した病院に記入してもらう項目があるので、入院時には忘れずに持っていきましょう。

また、出産予定日の1ヶ月前から、出産育児一時金を請求することが可能となったため、まとまったお金を事前に用意しておく必要がなくなりました。(この場合、医療機関が代理人となり、健康保険から給付金を受け取ってもらうことになります。※出産費用が35万円以下の場合、残りの分は本人口座に支払われます。)

出産育児一時金の支給対象

(1)、(2)、(3)のすべてのママに支給されます。

出生育児一時金の申請先

  • (1)のママ
    1. パパの会社の健康保険へ申請します。国民保険の場合は役所へ申請します。
  • (2)のママ
    1. パパの扶養家族になる方はパパの会社の健康保険へ、ママの健康保険を継続するならママの健康保険へ、国民保険の場合は役所へ申請します。
  • (3)のママ
    1. ママの会社の健康保険へ申請します。

出産育児一時金の支給時期

手続き完了後、2週間から2ヶ月後に支払われます。(現金払いor振込み)出産後2年以内であれば、申請できますので、忘れずに行いましょう。

医療費控除

確定申告で医療費が控除されます

その年(1月1日~12月31日)の間に、家族全員で1年間に支払った医療費(定期健診費、入院・分娩費、治療に必要な薬代、出産時のタクシー、駐車場代等)の合計が10万円以上かかった場合、その超えた額の税金分を還付してくれる制度です。 ただし、出産育児一時金、生命保険からの給付金は差引かれます。

医療費控除対象額=
「1年間に支払った医療費合計」-「出産育児一時金、保険金などの給付金」-10万円

出産で医療費の支出が多い年はレシート(領収書)を保管しておきましょう。

  • 1年間に支払った医療費合計が100万円、出産育児一時金が35万円の場合

 医療費控除対象額=100万円-35万円-10万円=55万円

以上、55万円に発生した税金が還付されます。

医療費控除の適用対象

(1)、(2)、(3)のすべてのママに適用されます。

医療費控除の申請先

確定申告の時期に税務署へ申請します。

医療費控除の適用時期

  申請後、指定の口座に還付金が振り込まれます。

児童手当金

児童手当金が毎月5,000円支給されます

役所に出生届を出したついでに、役所で手続きを済ませておきたいのが児童手当金申請です。 申請日の翌日から小学校6年生の年度末(3月31日)まで、2人目までは1人当たり月5,000円、3人目以降は1人当たり月10,000円が支給されます。

  • 第1子が小学校6年生より小さい場合の3人兄弟の児童手当金支給額
    1. 第1子:5,000円
    2. 第2子:5,000円
    3. 第3子:10,000円

以上、合計20,000円が支給されます。

  • 第1子が小学校6年生より大きくなった場合の3人兄弟の児童手当金支給額
    ただし、第2子以下は小学校6年生より小さいこととする
    1. 第1子:支給対象外
    2. 第2子:5,000円
    3. 第3子:5,000円

以上、合計10,000円が支給されます。

児童手当金の支給対象

(1)、(2)、(3)のすべてのママに支給されます。

児童手当金の申請先

役所へ申請します。

児童手当金の支給時期

申請した月の翌月から小学校6年生の年度末(3月31日)まで、毎年2月、6月、10月の3回に分けて指定の口座に振り込まれます。

乳幼児の医療費助成

赤ちゃんの医療費が無料(もしくは定額)になります

一定年齢(※自治体によって異なります)まで乳幼児の医療費を補助してくれる制度で、子供の病気やけがに対して、自治体が独自の子育て支援策として設けているものです。ただし、赤ちゃんが健康保険に加入していることが条件です。

乳幼児の医療費助成の支給対象

(1)、(2)、(3)のすべてのママに適用されます。

乳幼児の医療費助成の申請先

病院の窓口で「乳幼児医療証」を提示します。「乳幼児医療証」は赤ちゃんが健康保険に入ると送られてきます。

乳幼児の医療費助成の支給時期

提示することで無料または定額になります。もしくは後日還付されるケースもあります。

出産手当金

出産手当金は産休期間の給料を保証してくれます

出産手当金は、産休中のママの標準報酬月額の約6割を保証してくれる制度です。出産前42日、出産後56日分が支給されます。出産手当金は、仕事を継続するママのための制度ですが、退職した翌日から出産までが6ヶ月以内であれば、受け取ることが可能です。

【ご注意】
平成19年4月以降は、退職後6ヶ月以内に出産された方でも、健康保険の任意継続を行っていた方でも、出産手当金は給付されないことになりました。

出産手当金の支給対象

(2)、(3)のママに支給されます。(※ただし(2)の方は出産~退職までが6ヶ月以内、もしくは会社の健康保険を任意継続している方に限られます。)

出産手当金の申請先

勤務先の健康保険へ申請します。

出産手当金の支給時期

申請後、約1~2ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。 産休開始の翌日から2年以内であれば、全額請求できます。

育児休業給付金

育児休業給付金は職場復帰するママを助けてくれます

育児休業中の所得の保証をしてくれる制度で、産後57日目から子供が1歳になる誕生日の前々日まで認められます。 育児休業を利用するママ(パパ)で、育児休業に入る前の2年間に雇用保険料を支払っていて、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人が対象です。

育児休業中に支給される「基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月経ってから支給される「職場復帰給付金」(職場復帰祝いのようなもの)の2種類があり、「基本給付金」は給料の約3割、職場復帰給付金は給料の約1割で、それぞれ育児休業を利用した月数分支給されます。

育児休業給付金の支給対象

(3)のママに支給されます。

育児休業給付金の申請先

勤務先企業を通じて申請します。

育児休業給付金の支給時期

子供が1歳になるまでの間、1ヶ月単位で支給されます。 ただし、1ヶ月の間に20日以上(土日、祝日を含む)の休暇がないと給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。

※上記内容は平成17年4月現在の制度に基づいています。金額など詳しい内容に関しましては、管轄の諸機関、自治体などにお問い合わせください。





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